2021
Jan
16
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【雑記】確定申告書類を作ろう
こんにちは、ハイカーです。
年も明けてそろそろ源泉徴収票が届く季節になりました。
そんな今日は源泉徴収票の各項目についてサラリーマン向けの解説&備忘録を書こうと思います。
支払金額(収入金額等)
いわゆる年収です。いろんなものが差し引かれる前の給料です。
確定申告書類には「収入金額等」の項目に記載されます。
給与所得控除後の金額(所得金額等)
支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
確定申告書類には「所得金額等」の項目に記載されます。
給与所得控除とはサラリーマン向けの「経費」に相当するものです。
給与所得控除の計算方法は国税庁のホームページに記載されています→国税庁HP
令和2年分から控除額が10万円少なくなったり、年収850万円以上の人の控除額が減らされています。
所得控除の額の合計
これは主に
・社会保険料控除
・基礎控除
・その他の保険料控除
の合計になります。
確定申告書類では「所得から差し引かれる金額」の項目に記載されます。
社会保険料控除では厚生年金、国民年金、健康保険などの支払い合計がそのまま控除額として計算されます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄にその合計金額が書いてあります。
基礎控除は令和2年から大半の人が48万円です(去年までは38万円でした)。
給与所得控除が10万円減った分、基礎控除が10万円増えています。
源泉徴収税額(所得税)
源泉徴収票記載の所得に対して支払われた所得税です。
源泉徴収金額は次のように「課税所得」に税率をかけて、控除額を引くことで計算されます:
課税所得=(給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計)の千円未満切り捨て
源泉徴収額=(課税所得×税率)ー課税所得金額に応じた控除額
税率や控除額は国税庁HPに記載されています→ 国税庁HP
確定申告書類では「税金の計算」の項目に記載されます。
確定申告をなぜするのか
勤め先が一つの場合、基本的に職場の事務の人が税金の計算をしてくれるので確定申告をする必要がありません。
しかし、2か所以上から給与をもらっている場合は課税所得や源泉徴収額の計算をまとめてやってくれる人がいないので自分で計算する必要があります。これが確定申告です。
これ以外にも自営業の人や年金暮らしの人なども自分で計算する必要があるので確定申告をしています。
番外編:配当金
株取引をやっていると配当金をもらうことがあります。
特定口座(源泉徴収あり)にしていると自動で税金を払ってくれるのですがひと手間加えると配当金にかかる税金を節税できます。
配当金には次の3種類の税金がかかっています。
・所得税(15%)
・住民税(5%)
・復興特別税(0.315%)
所得税も住民税も所得によって計算されますが、配当金についてはその計算をする際に、所得税と住民税それぞれについて「他の所得と一緒に計算するか別に計算するかどうか」を選べます。
例えば
・配当金を確定申告書類に書くと、配当金にかかる所得税に対して「配当控除」を受けられる
・市役所に住民税額を配当金を除いて申告する(配当金の住民税に対して”申告不要”を適用する)と住民税の計算において配当金を別にする
なんてこともできます。
(注意として、確定申告で配当金を記載して市役所に何も届出をしないと住民税の計算で所得に配当金分が上乗せされてしまいます。また申告分離課税にすると住民税の計算のときに配当金は除けますが、国民健康保険とかの計算に加算されるので注意が必要です。)
具体的には
(配当金以外の)課税所得+配当金<900万円
の場合は配当金も一緒に確定申告して、住民税の方で配当金を別に計算するように”申告不要”を使うとお得になります。
細かな解説が「上場株式の配当金にかかる税金と確定申告」に書いてありますので良ければ参考にしてみてください。
お金の話ってややこしいですが、きちんと知っているとお得になることがあるので、これを機会にご自身の源泉徴収票見直してみてはいかがですか?
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